故人の各種年金・保険について
葬祭費・埋葬費は受給できる
故人が国民保険加入者であった場合、葬祭費(埋葬費)を公的保険(国民健康保険・社会保険・労災保険)から支払いを受けることが出来ます。
これらの支払いに関してはすべて申告しなければ受け取ることが出来ませんので、忘れずに手続きを行って下さい。尚支給される金額などは市区町村によって異なります。
・国民健康保険からもらう場合
国民健康保険の被保険者の場合は、市区町村役場に「国民健康保険葬祭費申請書」を申請すれば、葬祭費(埋葬費)を支給してもらえます。支給額は平均で5万円程度です。
・社会保険からもうら場合
厚生年金など国民年金以外の健康保険の被保険者の場合は、健康保険組合又は共済組合から葬祭費(埋葬費)を支給してもらえます。
支給額は故人の標準報酬月額の1カ月分(最低保障額は10万円・最高限度98万円)です。
・労災保険からもらう場合
仕事上の業務や通勤時の災害などで死亡した場合は、健康保険からではなく労災保険から「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」が支給されます。申請先は所轄の労働基準監督署です。支給金額は31.5円に給付基礎額の30日分を加えた額になります。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分となります。
種類 |
国民健康保険 |
社会保険 |
労災保険 |
---|---|---|---|
名称 |
葬儀費 |
葬儀費・埋葬費・家族埋葬費 |
埋葬料 |
請求先 |
市区町村の役所 |
社会保険事務所・勤務先 |
勤務先を所轄する労働基準監督署 |
期限 |
死後2年以内 |
死後2年以内 |
死亡の日の翌日から2年以内 |
必要書類 |
国民健康保険葬祭費支給申請書 |
健康保険埋葬費用請求書 |
死亡診断書(死体検案書) |
支給金額 |
市区町村によって異なる |
故人の1ヶ月分の給与 |
31.5万円に給付基礎日額の30日分を加えた金額 |