法定相続分について

相続人が確定すると、遺産分割協議を行い分割の割合を決めていきますが、協議がうまくまとまらない場合のために、法律で法定相続人に対して割合が決められています。このことを法定相続分と言います。以下それぞれの相続分の事例を表しております。

配偶者がいない場合

血族相続人の優先順位が高いほうから100%の割合で相続します。

第一優先順位・・・被相続人の直系卑属

第二優先順位・・・被相続人の直系尊属

第三優先順位・・・被相続人の兄弟姉妹

配偶者、子供が第一優先


配偶者はいるが、子供がいなければ親へ


配偶者はいるが、子供や親がいなければ兄弟姉妹へ