遺留分制度とは

個人の財産をどうするかは個人の自由です。しかし全ての財産を被相続人の意思にすべて任せてしまうと、極端な財産の処分が行われてしまう場合があります。例えば財産をすべて愛人に相続するといったような遺言だと、残された家族が住む家を失ったり、その後生活できなくなってしまうケースもあります。このような極端な相続を防ぐため遺留分制度があります。

遺留分

故人が生前の遺言で財産の相続分を決めていたとしても、それとは別に相続人が最低限取得が認められている財産の額や割合です。遺留分は当然もらえるものではなく、遺留分減殺請求をしなければいけません。

遺留分の権利者

配偶者・子供・親となり、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。また子供が亡くなっているような場合は代襲制度が当てはまりますので、孫・曾孫が遺留分を相続します。

遺留分減殺請求

他人への遺贈や贈与で、相続した額が遺留分より少なかったとき、相続人が侵害された権利の額について贈与や遺言の効力を失わせさせる手続きです。この手続きは相続開始又は贈与・遺言があったときと、それが遺留分を侵害し、遺留分減殺請求ができることを知った時点から1年以内に手続きしなければ時効で効力を失います。またこの事実を知らなくても相続開始から10年が経過してしまうと、同じように効力を失います。

遺留分の割合

1 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1
2 その他の場合は遺産の2分の1

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定のとき、対象となる財産は以下3つになります。

①相続開始時点で所有していた財産
②贈与財産(1年以上までも遺留分の相続人の権利を侵害する目的のものも含む)
③被相続人の負債

①+②-③=遺留分算定の基礎控除額

上記の遺留分算定の基礎控除額に相続人の遺留分の率を掛けたものが、各自の遺留分になります。