相続の選択について

相続は人が亡くなると自動的に開始されます。親族はこの相続に対して、「相続する・しない」を選択する権利があります。なぜなら遺産をそのまま相続することで、故人の大金の借金を抱え込むなどの自体が起こるかもしれないからです。このような事態を防ぐために、相続放棄限定承認などの方法があります。ここでは図で表しながらそれぞれ解説したいと思います。

単純承認

相続開始から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄を行わなければ、自動的に単純承認になります。単純承認はプラスの財産、マイナスの財産すべてを相続するということです。

限定承認

限定承認はマイナスの財産より、プラスの財産が残る場合のみ相続するとものです。この場合は相続を放棄した人を除く、相続人全員の同意が前提で手続きが行えます。限定承認を行う場合は、承認後5日以内に債権者や遺贈を受けている受遺者に対して、公告しなくてはなりません。そして、家庭裁判所が相続人の中から財産管理者を1名選び、財産の精算手続きを行います。しかし、相続人の中に一人でも単純承認をする人がいれば、限定承認は行えません。

相続放棄

相続放棄は一切の財産を放棄することになります。相続放棄の手続きは3ヶ月以内に相続人一名づつ個別に行わなければなりません。もし3ヶ月間放置してしまうと、自動的に単純承認したことになってしまいます。また相続放棄をしても、故人にかけられていた保険や死亡退職金は遺族の生活保障の考えから、受け取る事ができます。

相続が出来ない・させない場合

相続人の権利があったとしても、場合によってはその権利を失ってしまう場合があります。

相続欠格

先順位の相続人を殺害又は殺害しようとする行為などを行う。相続人の遺言書の作成や取り消しを脅迫や詐欺で行う。遺言書の偽造などを行う。このような犯罪行為などで相続権を剥奪されます。

相続排除

被相続人に虐待や重大な侮辱など、著しい非行があった場合に、被相続人がその人に対して、相続させないよう裁判所に請求して認められると相続権を失います。