相続後の名義変更について

遺産分割が成立し、それぞれの遺産の取得が確定したら、次は相続した財産の名義変更が必要になります。名義変更をしなくても所有は確定しているのですが、あとあともめごとがおきたり、扱いが紛らわしくなることがありますので、早めに手続き等は済ませておきましょう。ここでは主に名義変更が必要なものを一覧にしてみました。

財産

手続き

場所

必要書類など

不動産(土地・家屋など)

所有地権移転登記

法務局(本支店局・出張所)

所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人全員)
除籍謄本(故人)
住民票、抄本(相続人全員)
遺産分割協議書
印鑑証明(相続人全員)
固定資産評価証明書
登記簿謄本など

借地権・借家権

証明書の書き換え

地主・家主

契約書

預貯金

銀行預金名・郵便預金義変更

預金先の金融機関

依頼書
戸籍謄本(相続人全員)
除籍謄本(故人)
預金通帳
印鑑証明(相続人全員)
遺産分割協議書など

株式

株式名義変更

株式発行会社など

株主名義変更申請書
株券協同相続人の同意書(印鑑証明書付)
遺産分割協議書
戸籍謄本(相続人全員)
除籍謄本(故人)など

自動車

陸運支局事務所

移転登録申請書
自動車検査証記入申請書
自動車検査証(期限が有効なもの)
戸籍謄本(相続人)
除籍謄本(故人)
自動車損害賠償責任保険証明書
印鑑証明書など

生命保険

契約要項変更

保険会社

保険証券(契約印)
除籍謄本(故人)
印鑑証明
身分証明書
被保険者の印鑑など