相続人が行方不明やいない場合はどうなるの?
相続手続きは原則相続人全員の合意が必要になります。しかし、行方がわからない人や相続人がいない場合はどのように手続きを行うのでしょうか?
相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人が行方不明・生死不明の場合は家庭裁判所に「失踪宣言」の申し立てを行います。
失踪宣言
ある特定の人に生死不明状態が一定期間続いた場合に配偶者や相続人の請求により、法律的にその人を死亡とみなす制度です。その結果、行方不明者に対して相続が開始されます。もし行方不明者が帰ってきた場合は、失踪宣言の取り消しを申し立てます。その際に相続した財産は原則返却しなくてはなりません。しかし、すでにその財産を消費していた場合は返還しなくても大丈夫です。失踪宣言には次の2つのの「普通失踪」と「特別失踪」があります。
普通失踪・・・行方不明者から7年間以上が経過しても、生死が不明の場合
特別失踪・・・船の沈没などの事故・危難によって1年間以上経過しても生死が確認できない場合
相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合、また相続欠格や相続排除で誰も相続人がいなくなる場合もあります。
相続財産管理人の選任
このようば場合、被相続人となんらかの利害関係がある人や検察官が請求することによって、家庭裁判所が財産に関して相続財産管理人を選任します。この相続財産管理人は以下のようなことを行います。
・相続人の財産を管理
・相続人に借金があるような場合は清算
・債権者や受遺者の対して請求催促
・相続人の捜索
相続管理人は公告してから6ヶ月間待ち相続人が現れない場合は、被相続人には相続人がいないことが確定されます。
特別縁故者
相続人がいないことが確定されると、次に特別縁故者が相続できる可能性が出てきます。特別縁故者とは内縁で被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人と特別な縁故があった方などです。特別縁故者にあたる方が相続するためには、家庭裁判所に財産の分与の申し立てをしなくてはなりません。申し立てをすることで特別縁故者に対して、被相続人に財産の全部あるいは一部が与えられます。
本当にだれもいない場合
上記のような相続財産相続人が仕事を行い、特別縁故者、債権者、受遺者がいない場合は、相続人の財産は最終的に国のもとのなります。