特別受益や寄与分について

特別受益について

特別受益

相続開始前に被相続人が、子供などに住宅資金や結婚資金などを贈与しているような場合。その相続開始前に贈与された分を無視して相続分を計算するのは不公平になります。そこで贈与分も相続の際は特別受益として計算されます。

特別受益の範囲

①婚姻のとための贈与(結婚資金や結納金など)
②養子縁組のための贈与
③生計の資本として受けた贈与(大学進学費・住宅資金・事業を起すための会場資金など)
④特定の遺贈分(遺言などで特定の人に遺した遺産など)
※このような特別受益には時効はありません

寄与分について

寄与分

相続人の中に、被相続人の財産形成のために手助けや貢献した人がいる場合、何も貢献してない相続人と同じ相続分で計算するのは不公平になるので、貢献した分を相続財産から除いて計算することです。すなわち、相続財産の維持や拡大に対する寄与を相続に反映させようということです。

寄与分の範囲と対象

寄与分の範囲は一般的な夫婦の協力や親子関係での扶養や介護では認められません。基本的に認められるのは以下になります。

・特別の家事(一般的な家事は除く)
・被相続人の事業に対する労務の提供・財産の給付
(労務に対して報酬を得ていた場合は認められない)

・被相続人に対する療養・介護など

ただし、上記によって、被相続人の財産が維持された・増加したということが明らかでないといけません。