遺言書の扱いについて

相続手続きの際に遺言書は法律的に、法定相続人の規定よりも優先されます。なので、相続が開始された時点で、遺言書の有無の確認作業を行うことが大切になります。遺言を発見した際は、家庭裁判所にすみやかに提出し、検印を受けなくてはなりません。封印のある場合は、すぐに開けずに家庭裁判所で他の相続人や弁護士の立会いのもとで、開封を行います。上記のような行為を怠った場合は、5万円以下の過料に処されることがあります。また勝手に遺言書の内容を書き換えるなどの偽造行為を行った場合は、相続人の権利を失ってしまうことになります。

遺言書の検認手続き

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、公正証書遺言以外は発見したとき検認が必要になります。

提出先:被相続人の最後の居住地の最低裁判所

申立人:遺言書の発見者又は保管人

必要書類:申立人の戸籍謄本
       遺言者の除籍謄本
       相続人全員の除籍謄本
       受遺者の戸籍謄本
       遺言

よく誤解がされますが、家庭裁判所への検認が終了した時点で、遺言が家庭裁判所から有効か無効かなどの判断を受けたと捉えてしまう方がいらっしゃいます。しかしこれは間違えで、検認はあくまで偽造などを防ぐためのものであります。ですから検認が終わったからといって、遺言が法律的に有効・無効という判断はされていません。