相続税のさまざまな控除について

相続税には税額控除が6種類あり、控除が適用されるとその分の税金は控除されます。
ですから当てはまるものはすべて適用を受けることをおすすめします。

1.配偶者控除
・配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は非課税となる。
・配偶者が相続した財産が1億6000万円以下の場合非課税となる。
※ただし10ヶ月以内に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納税を済ませなければならない。

2.未成年者特別控除
・法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳になるまで年数×6万円が控除される。

3.贈与税額控除
・贈与税と相続税の二重課税を防ぐためのものです。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税をすでに支払っている場合は相続税から控除されます。

4.障害者控除
・法定相続人が一般障害の場合は、年齢が満70歳になるまでは年数×6万円が控除されます。
・法定相続人が特別障害の場合は、年齢が満70歳になるまでは年数×12万円が控除されます。

5.相次相続控除
短期間の間に相続が相次いで起こることを相次相続と言います。10年以内に2回以上の相続が続いた場合は、一定の割合が控除されます。

6.外国税額控除
相続した財産が外国にある場合は、その国によって課税してしまうことがあるため、二重課税を防ぐ目的で国内で相当する税額を控除できます。