遺言書のメリット

ここでは遺言を書く側の人がどのようば場合に遺言を書くほうがいいのかなど遺言のメリット説明していきたいと思います。

大きく3つに分けられる遺言のメリット

遺産の具体的な処分方法を決めることができる

遺産の処分でもっとも大きなものが遺贈です。遺贈とは自分の死後、遺産を特定の人に贈ることです。法定相続人に対しても遺贈は出来ますが、例えば療養中にすごく世話をしてくれた人や相続権はないが自分が遺産を残したい相手にも遺贈は有効です。

相続の方法

相続の方法を遺言で決めることができます。遺言がなければ、法定相続人の遺産分割協議が基準となります。しかし遺言を書く人が相続人の中でも、あの人は遺産を多く、この人には遺産を少なくというように、自分の思うように遺産を分けることができます。また遺産でもさまざまなものがあります。例えば不動産は誰に、株は誰に、預金は誰にというように相続を決めていくこともできます。そうすることで名義変更などがスムーズに行えます。さらに相続人の中に、この人には相続させたくないと思う人がいるなら、一定の法律の決まりはありますが、そういった意思を遺言で残すことができます。

子供の認知

生前には家族の手前できなかった、婚姻外の子供の認知も行うことができます。非摘出子の法定相続分は摘出子の2分の1ですが、平等にしたい場合は遺贈あるいは相続方法を指定してあげればいいのです。


遺言を書いたほうが良い事例など

子供がいない夫婦・・・子供がいない夫婦の場合、配偶者の死後相続でトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります、なぜなら配偶者の死後すべての財産を配偶者が相続できると限らないからです。

離婚や再婚をしていて家族関係が複雑な場合・・・離婚や再婚をしている場合は、前妻に子供がいて再婚後も子供がいたりする場合が多いです。その場合急に今まで顔も合わしたことがない双方が相続権を主張するためトラブルが起きやすいです。

複数の子供がいる場合・・・複数の子供がいる場合は、誰が何を相続するかは話合いになるので、トラブルが起こりやすいです。

婚約相手などと入籍していない場合・・・内縁の妻や夫の場合は法律的には相続権が一切ないため、内縁の相手に相続を残す場合は贈与をするか遺言を作成するしかありません。

分割をしにくい財産がある場合・・・財産のほとんどが土地などの不動産や株など分割しにくいものが多いです。そういった場合は遺言を作成するか、贈与などであらかじめ対策を立てたほうがいいでしょう。