遺産分割について

遺産分割協議

基本的に相続の遺産分割の方法は、まず遺言があるかどうか、遺言がある場合は遺言指定による分割を行います。次に協議による分割、さらに法律による分割という流れになります。

遺言がない場合は相続人の話合いによって、遺産を分割することになりますが、この遺産を分割する際の協議を遺産分割協議と呼びます。遺産分割協議は法定相続人全員の参加全員・同意がないと成立はしません。相続人が未成年の場合は代理人を立てます。原則代理人は親権者がなりますが親権者も相続人の場合がありますので、その場合は家庭裁判所に特定代理人を選任してもうら必要があります。たいていは家族会議で分割協議をするのが多いですが、遺言の内容や諸事情によっては、家族以外の人を含めて協議が必要な場合もあります。

包括遺贈

被相続人が遺言で相続分を指定する際2つの方法があります。具体的に「土地・家屋は妻へ」という方法と、「財産の4分の1は●●へ」というように割合を指定する方法があります。後者の場合は包括遺贈と言い、受け取る人を包括遺贈者と言います。包括遺贈者は具体的に何を相続するか遺産分割協議に出席して決めなければなりません。

遺産分割の方法

現物分割・・・基本的に個々の遺産をそのままの形で相続人に分配する方法
(例:土地は妻、預金は長女、株式は長男という形。)

換価分割・・・不動産などの遺産を売却して現金に変換してから、相続分に従い分割する方法

代償分割・・・相続人のうち特定の人が遺産を相続して、他の相続人に対し代償として金銭を支払う方法

共有分割・・・財産を共有名義のまま相続する方法。
(例えば別荘を共有名義にしておくなど。)

遺産分割が禁止される場合

相続人同士で争いが予想されたり、遺産の範囲や資格で争いが起きている場合は遺産分割が禁止される場合があります。

遺産分割の禁止は以下のような場合です。

遺言による分割の禁止・・・遺言によって被相続人が遺産のすべて、又は一部について遺産分割を禁止することができます。

協議による分割の禁止・・・相続人全員の協議で分割を禁止できる

審判による分割の禁止・・・相続人の資格や範囲で争いが起こるとき、又はすぐに分割するのに適当でない場合は家庭裁判所が期間を決めて遺産の一部、又はすべての分割を禁止することが出来ます。