法定相続人とは?

家族の誰かがなくなったとき、家族・親族の誰もが遺産を受け継ぐことが出来るのではありません。
遺言などがあり、遺言で指名されている人意外は、誰が相続人になるか法律で定められています。
わかりやすく下の表にまとめてみました。

配偶者

配偶者は常に相続人になります。しかし内縁関係では相続権は認めらていません。

子供

子供は第一順位となり、その意味は配偶者の次に一番に相続人になるということです。実子・養子は戸問わず、嫁に行っていて姓が変わっていても子供であることに違いはありません。また先妻の子・後妻の子も同じです。配偶者に子供がいる場合は、それ以外は相続人の対象外となります。

代襲相続

子供の相続で注意する点があります。代襲相続という制度です。被相続人の子供が相続の時点で亡くなっていても、相続権は子供の子供(孫)に行き、孫がいないときは曾孫までいくというものです。

直系尊属

被相続人に子供や孫が一人もいない場合は、第二順位の直系尊属である、両親(父・母)や祖父母が相続人となります。この場合も順序があり、両親がいれば、祖父母への相続はいきません。

兄弟姉妹

被相続人に子供(直系卑属)や両親(直系尊属)がいなかった場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。その人が亡くなっている場合の子供と同じように、代襲相続が認められ、その子供が相続人となります。(ただしこの場合は1回のみです)

特殊な場合

胎児

胎児の場合でも相続人になります。しかし、死んで生まれてしまった場合は相続人になることは出来ません。

非摘出子

正式な夫婦の子供でない非嫡出子の場合、死亡した父親が認知していれば、相続人になります。

連れ子

再婚した配偶者に子供がいた時そのこは連れ子となります。この場合配偶者には相続権はありますが、血のつながりはありませんので、相続権はりません。もしその子に対して相続させたい場合は。生前に養子縁を行う必要があります。