死亡した際の故人に関する手続き全般

葬儀後の故人の手続き変更は様々なものがあります。その中でも相続などに関係ない手続きは出来るだけ早く済ませておく必要があります。日常生活で関わる電気代やガス代、身分証明書や免許関係があります。下記はいくつくか手続きが必要なものを記載しています。

変更項目

期限

窓口

備考

死亡届

死後7日以内

故人の本籍地
届出人の住民票がある市町村区

死亡診断書・火葬許可申請をセットで提出する

銀行口座

死後直後

銀行

銀行口座は預金者の死亡事実を知った時点で、
口座が閉鎖されます。

故人の預金がどうしても必要な時は、
銀行に備え付けの書類に必要事項を記入し、
提出すれば引き出すことができます。

不動産登記

期限はないが、
早期の対応が望ましい

法務局

遺産分割協議書
戸籍謄本
住民票
印鑑などが必要

電気

出来るだけ早く

電話局

電話だけで変更OK

ガス

出来るだけ早く

ガス会社

電話だけで変更OK

水道

出来るだけ早く

ガス会社

電話だけで変更OK

電話

出来るだけ早く

電話局

住民票
死亡診断書
印鑑証明
除籍謄本
電話加入継承届が必要

運転免許証

出来るだけ早く

警察署

警察署で返却手続きはすぐできる

国民健康保険証

出来るだけ早く

市区役所・村町役場

変更点を書き換える

クレジットカード

出来るだけ早く

クレジット会社

解約手続きをする

退職金

出来るだけ早く

勤務先

勤務先が手続きしてくれる

最終給与

出来るだけ早く

勤務先

勤務先が手続きしてくれる

健康保険証

出来るだけ早く

勤務先

勤務先が手続きしてくれる

銀行関係備考

銀行・郵便局などの金融機関は、預金者の死亡又は遺族から死亡の届出があった時点で、口座は閉鎖・凍結されます。なぜなら故人の財産を誰が引き継ぐかわからない状態では、預金の入出金が出来ないからです。

ですから遺族間で故人の預金が勝手に引き出される恐れがある場合は、遺族の誰でもいいので金融機関に一切の引き出し等が出来ないよう申し出ることが必要になります。

故人の預金がどうしても必要な場合

葬儀関連・病院費用・当面の生活費など故人の預金がなければ困る場合が多いかと思います。
その場合は金融機関に申し出ると通常150万円を限度に引き出すことができます

預金先の金融機関によって下記の書類が必要になります

・銀行預金
・故人の除籍謄本又は戸籍謄本・戸籍謄本(法定相続人全員分)
・印鑑証明(法定相続人全員分)
・故人の実印、故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード・身分証明書(手続きする人)

・郵便預金
・故人の除籍謄本又は戸籍謄本・法定相続人の同意書(郵便局備付の用紙に全員が署名・押印)
・故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード・身分証明書(手続きする人)