遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、普通方式・特別方式と大きく2つに分かれており、さらにいくつかに分類されます。遺言書は法律でしっかり方式を定められており、法律で定められた方式から外れてしまうと法的に認められません。ここではそれぞの方式を説明していきます。
普通遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言の中で一番簡単で費用を掛けずに作成することが出来ます。全文・日付・氏名を自筆して、印を押して作成します。証人が不要なため、内容を秘密にすることが出来ます。しかし、法律が定める方式に違反していた場合や、内容があいまいな場合は無効になる可能性があります。自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなくてはいけません。ですから遺言書の作成は簡単ですが、実際の処理はすごく手間が掛かってしまいます。
公正証書遺言
公証役場で公証人の元で遺言者の内容を公証人・証人の2名が聞き取って公証人が作成する遺言です。自筆証書とは違い、遺言の無効や偽造の恐れがありません。また相続開始後も家庭裁判所への検認も必要ありません。作成には公証人役場への手数料が必要になります。
秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言を封書で行う遺言です。封書で行うため、遺言の内容を誰にも知られることがありません。作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。だたし封書のため書式や内容面であいまいな部分は確認されないので、無効になる場合もあります。
特別方式の遺言
一般危急時遺言
事故や病気で危篤な時に、遺言の必要性が迫っているときに証人として3人以上の立会いがあれば作成できるものです。そのうちの一人に遺言の趣旨を口授して筆記し、遺言者に読み聞かせ、観覧させ確認を取ります。証人は署名・押印したのちに家庭裁判所へ提出して確認を取ります。
難船危急時遺言
船舶で急病などで死に瀕した際んの遺言です。一般危急時より自体が深刻なので、条件は緩やかになっています。
一般隔絶地遺言
伝染病などで一般の人が近づけない場所にいる場合の遺言です。隔絶地にいるので、公正証書遺言と秘密証書遺言は不可能で、自筆証書遺言が認められています。
船舶隔絶地遺言
船舶の航行中に台風などで遭難し、死亡の危急性がある場合の遺言です。一般危急時遺言と同様に簡易方式になります。