遺族が受け取ることの出来る年金と手続き
公的年金の加入者が死亡した際は、遺族に対して生活保障というような主旨で金が支給されます。
支給される年金の種類などは故人が加入していた年金の種類によって変わってきます。
故人が国民年金に加入していた場合
国民年金に加入している被保険者が亡くなったときは、一定の条件を満たせば下記の年金が受給できます。
遺族基礎年金
故人によって生計を維持されていた、妻と子供に支給される年金です。
---受給要件・対象者など---
1.子供がいる妻 2.子供
上記の子供は以下の条件になります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
寡婦年金
夫が生きていればもらえてはずの老齢基礎年金の4分の3に相当する額が支給されます。
---受給要件・対象者など---
1.死亡した夫が、国民年金の第1号被保険者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある
2.亡くなった夫と婚姻期間が10年以上で夫に生計を維持されていた
3.死亡した夫が障害基礎年金の受給権者ではないこと
4.夫が死亡した時に老齢基礎年金を繰り上げて受給されていない
5.第1号被保険者として保険を納めた期間が25年以上であること。保険免除期間も含みます。しかし、昭和5年4月1日以前に生まれた人に関しては21年から24年に短縮。
※寡婦年金の注意点:老齢基礎年金、遺族共済年金、遺族厚生年金、遺族基礎年金などと同時にに受け取ることはできません。
死亡一時年金
年金保険料を3年以上納付していた国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに死亡したとき、遺族に支給される一時金です。
---受給要件・対象者など---
1.第1号被保険者としての保険料を納めた期間の月数と平成14年4月からの保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が36ヶ月を超えている
2.支給される遺族には優先順位があり、死亡した人の配偶者、子供、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順になっています。優先順位を元に支給されます。
3.寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合は、どちらか一方のみを選ばなければなりません。
故人が厚生年金に加入していた場合
故人が厚生年金の加入者であった場合も、遺族が受け取る年金があります。
遺族厚生年金
遺族基礎年金に上乗して支給される年金。遺族基礎年金より受け取れる遺族の範囲が広い。
---受給要件・対象者など---
1.被保険者期間中の傷病が元で、初診の日から5年以内に死亡した場合
2.1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられた
3.老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた
4.遺族基礎年金の支給の対象となる遺族【1.子のある妻 2.子】
5.子供がいない妻
6.55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
7.孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
中高齢寡婦加算
遺族更正年金を受給できる妻に遺族厚生年金の対象となる子供がいない場合に、遺族厚生年金に加算される制度です。
女性の中高齢の時期は就労が難しい場合も少なくなく、この時期の収入のバックアップをしてくれるものです。
故人がすでに「老齢年金」の受給権者だった場合
故人がすでに老齢年金を受け取っていた場合は、その年金をストップする手続きが必要です。この手続きをしておかなければ、被保険者の死亡後も年金が支給され、返還手続きをしなければならないからです。受給資格はあるけど、まだ受給を受けていない場合も手続きが必要です。